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外壁塗装で節税?税控除を利用して賢くメンテナンスしよう

外壁塗装の費用は、一般的な30坪前後の戸建て住宅で100万円程度と高額です。
家計にも大きな負担となるので、少しでも節約できないかと考える方もいらっしゃるでしょう。
そのような方にとって、耳寄りな情報です。
外壁塗装の工事の際に、税金の控除を受けられる制度があることをご存じでしょうか。

一定の条件を満たした工事の場合、確定申告をすることで税金が戻ってきます。
どういった工事の場合に対象となるのか、どのような手続きが必要なのか、詳しくみていきましょう。

目次

外壁塗装で利用できる税金の控除

外壁塗装の工事をした際には、確定申告をすることで税金の控除を受けられることがあります。
「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」「雑損控除」「住宅特定改修特別税額控除(投資型減税)」などの減税制度があります。

減税制度を利用するには、確定申告で書類を提出し手続きを行います。
申告が認められると、所得税の一部を控除してもらうことが可能です。

確定申告とは

確定申告と聞くと、複雑で手間がかかるイメージがあるかもしれません。
実際に確定申告をした事が無い方には、具体的に何をしたらよいのかわかりづらいでしょう。

会社員の場合、所得税は概算された税額に基づき一旦支払っておき、年末調整の際に正しい金額を計算して調整する方法がとられています。
さらに確定申告の際に、医療費控除などのように個人の特別な事情に配慮して、一定の条件に当てはまれば税金を控除してもらうことができます。
住宅ローンを抱えている場合には「住宅借入金等特別控除」、災害などの損害を受けたためにリフォームを行う場合には「雑損控除」を申告することができます。

確定申告は年に一度行われ、申告期間は2月~3月頃の1ヶ月間になります。
書類の作成など準備が必要なため、早めに取り掛かるとよいでしょう。

申告は、直接税務署へ持参、申告書を郵送、e-Taxで電子申告のいずれかになります。
税務署では、書類作成をサポートしてもらえる相談会場が設けられている場合もあるので活用してもよいでしょう。

税理士に頼んで書類作成を代行してもらうこともできますが、住宅借入金等特別控除の申告の場合、 費用を考えるとメリットは少ないでしょう。
必要書類を揃えることができれば、それほど難しい手順ではありません。

国税庁のホームページでは、申告書類を自動計算で作成できるコーナーがあります。
申告書類の作成だけをパソコンで行い、税務署へ持参または郵送する方法と、申告までをすべてオンラインで行う方法があります。
e-Taxで申告まですべてオンラインで行う場合には、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。
さらに、書類はスキャナーなどで取り込みPDFファイルの形式で送信するため、事前準備が必要になります。

還付金は、通常は1ヵ月~1ヵ月半後に受け取ることができます。
e-Taxの場合は、2~3週間後と少し早まります。

受け取りは、預貯金口座への振込みか、ゆうちょ銀行または郵便局へ出向いて直接受け取る方法のどちらかになります。

確定申告をした方がよいケース

外壁塗装工事であれば、どんな工事でも確定申告をした方がよいとは限りません。
具体的に確定申告をした方がいいケースは、塗装工事の規模が比較的大きく100万円以上の費用がかかり、工事の支払いに10年以上のリフォームローンを組んでいる場合です。
このような状況ならば、住宅借入金等特別控除の申告を検討してみてもよいでしょう。

工事の内容に、外壁塗装以外の工事を含んでいても問題ありません。
屋根塗装や他の修繕・改築等を含めたリフォーム全体の費用に対して控除を受けられます。
合計の金額が大きいほど、還付金の額も増えます。

外壁塗装工事のみでは、一般的には工事費は100万円未満になります。
100万円を超える工事は、以下のようなケースになることが多いです。

  • 外壁と同時に屋根を塗装
  • 遮熱塗料など、高性能な塗料を使用
  • 修理や増改築など、他の工事を伴う
  • 建物が大きく、施工面積が広い

他にも、災害などが原因で自宅の修繕が必要になった場合には、雑損控除の申告を検討してみてもよいでしょう。
震災、風水害などの自然現象による災害や、火災などの人為的な災害で損害を受けたと認められる場合に、税金の控除を受けられます。
東日本大震災のような大規模な災害については税金の軽減や免除などの別途追加措置がとられていますので、該当する場合には調べてみるとよいでしょう。

住宅借入金等特別控除とは

住宅借入金等特別控除は、住宅ローン減税、住宅ローン控除と呼ばれることもあります。
個人が住宅ローンを利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等をした場合に利用できるものです。

「増改築等」の部分に、外壁塗装工事も含まれます。
住宅ローンの年末残高の金額を元に計算された金額が、所得税から控除されます。

もし、外壁塗装工事が、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事の条件にも該当する場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除(リフォームローン減税)を受けられるかもしれません。
該当する可能性があるなら、調べてみるとよいでしょう。
どちらも該当する場合には、いずれか一つだけ利用することができます。

住宅借入金等特別控除の適用条件

外壁塗装工事のうち、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、一定の条件を全て満たす必要があります。
主な条件は以下のとおりです。

  • 自分で所有し、自分が住むための家屋について行う工事であること。
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
  • 増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住部分であること。
  • 工事費用の額が100万円を超えていること。
  • 住宅ローンの期間が10年以上であること。勤務先からの無利子または低金利(0.2%未満)による借入金は対象外。

その他にも詳細な条件がありますので、申告手続きの前には必ず目を通しましょう。
国税庁のホームページなどに、詳細な説明があります。

住宅借入金等特別控除を利用する手順

これから行う工事に税控除が適用できることを確認出来たら、塗装工事をしてもらう業者に相談してみましょう。
申請に必要な書類を揃えるには、業者の協力が必要になります。
見積もりの際に、住宅借入金等特別控除を利用したい旨を伝えてみましょう。

次に、税務署や国税庁のホームページなどから必要な資料を集め書類を作成します。
申告の手引きを参照すると、一通りの流れがわかるでしょう。
わからない点がある場合には、問い合わせ窓口に聞くこともできます。
確定申告の時期は締め切りが近付くと、問い合わせ窓口も大変込み合いますので、できるだけ早めに取り掛かるとよいでしょう。

書類の準備が整えば、確定申告の期間中に申告を行います。
申告に不備がなければ、後日還付金を受け取ることができるでしょう。

初年度の手続きは以上の流れですが、2年目以降も控除を受けるためには確定申告のたびに手続きが必要です。
初年度は申告書類の記入以外に多くの添付書類が必要になりますが、2年目は計算書にローンの残高証明書を添付するだけで済みます。
会社員のように給与所得者の場合には、年末調整で適用を受けることもできます。

必要な書類

書類の発行には時間がかかるものもありますので、ゆとりを持って準備を進めましょう。
確定申告書以外に必要な添付書類は、以下のとおりです。

(1)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

税務署から入手、あるいは国税庁ホームページよりプリントアウトして使用します。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すると、必要な項目を入力すれば自動で計算されて、完成した状態の計算明細書をプリントアウトすることができます。
e-Taxを利用すると、プリントアウトが不要でそのままオンラインで申告することができます。

(2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

リフォームの際に利用した、ローンを組んでいる金融機関に発行してもらいます。
確定申告前に金融機関から届きますが、もし届かない場合には金融機関に問い合わせてみましょう。
2つ以上の金融機関等から交付を受けている場合は、その全ての証明書が必要になります。

(3)建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書

外壁塗装のみの工事の場合には、増改築等工事証明書だけが必要です。
他の書類では代用できない、必須の書類となります。
建築基準法に規定されるような大規模な修繕や増築、改築を伴う工事の場合には、建築確認済証の写し、検査済証の写しが必要になります。

増改築等工事証明書は、建築士や検査機関などに発行してもらわなくてはなりません。
塗装業者の中には、証明書の発行に対応していないところが多く注意が必要です。

発行に対応している場合でも別途発行手数料が必要になることが多いので、事前に確認しておきましょう。

工事をした業者に発行してもらえない場合には、証明書発行をしてもらえる第三者機関に証明書の発行を依頼します。
契約書の写し、工事の内訳書、登記簿、間取り図、工事前と工事後の写真、手数料が必要になります。
第三者機関に依頼する場合には、発行には時間がかかるため注意しましょう。

(4)家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなど

工事を行った日付や金額、工事を行った家屋の床面積がわかるものが必要になります。
登記簿と、工事契約書の写しがあれば大丈夫です。
登記簿は法務局で発行してもらえる上、オンラインの発行にも対応しています。

もし、自治体などから工事に対して補助金の交付を受けている場合には、その補助金額を証明する書類も必要です。
また、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている場合には、住宅取得等資金の額を証明する書類も必要です。

(5)源泉徴収票(添付不要)

会社員の場合には、源泉徴収票が必要になります。
添付して提出する必要はありませんが、源泉徴収票に記載されている所得金額や税金額を、確定申告の書類に記入するために必要になります。
もし手元にない場合には、勤め先に発行を依頼しましょう。

還付金の額

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローンの年末残高に1%を掛けた金額が目安になります。
さらに、1年間の控除額は最大で40万円です。

実際の計算には細かい条件が付きますのでこの通りではありませんが、大まかには300万円のローン残高がある場合には、その年の控除額は約3万円となります。
10年間控除を受けた場合には毎年控除されますが、ローン残高は年々減りますので、控除額も減っていきます。
とはいえ、10年間の合計額を積み重ねるとそれなりの金額となるので、手間はかかりますが申告すると大きなメリットがあります。

その他の税控除

その他にも、外壁塗装工事に関連する税控除の制度があります。

住宅特定改修特別控除

住宅特定改修特別控除とは、住宅借入金等特別控除と同様に、確定申告をすることで所得税から控除されるものです。
省エネ工事、耐久性向上改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修工事、の要件に該当する場合に適用されます。
外壁塗装工事の際に、壁や窓の断熱工事を合わせて行う際には、省エネ工事に該当する場合があります。

特定増改築等住宅借入金等特別控除(リフォームローン減税)と似ていますが、住宅特定改修特別控除はローンを利用していなくても対象となります。
ただし、住宅借入金等特別控除や特定増改築等住宅借入金等特別控除と合わせて利用することはできません。
両方の要件を満たしている場合には、どちらかを選択することになります。

雑損控除

雑損控除とは、災害などで損失が出た場合に所得控除を受けられる制度です。
火事、落雷、地震、水害などで家が破損してしまいリフォーム工事を行った場合は、工事費を申告することで雑損控除を受けることができます。

住宅借入金等特別控除のような、所得税額から控除金額がそのまま差し引かれる「税額控除」とは異なります。
雑損控除は、税額を計算する前の所得金額から控除される「所得控除」となります。

また、災害を受けたためにリフォームをした際に利用できる減税制度に「災害減免法」があります。
両方に該当する場合、どちらか有利な方を選択することができます。

また、東日本大震災に関する税制上の追加措置も多数ありますので、該当すると思われる方は国税庁のホームページで詳細を確認してみましょう。

外壁塗装のことなら辻塗装にご相談ください

外壁塗装をする際には、住宅借入金等特別控除などの所得税の控除を受けることができます。
外壁塗装を含む工事のために、10年以上のローンを組んでいる場合には、該当するかどうかをチェックしてみるとよいでしょう。
最大40万円の控除を、最長10年間にわたって受けることができます。

ただし、外壁塗装工事のみでは工事金額が少なくなるため、税金の控除のメリットが少なくなってしまいます。
そのため、外壁塗装と他のリフォームと合わせて行うなど、大規模な工事を一度に行い控除額を大きくするということも考えるとよいかもしれません。

もし、外壁塗装の工事をお考えなら、私たち辻塗装のご相談ください。
税制控除を利用して負担を少なくすることも重要ですが、まずは品質の良い外壁塗装を実現しなければ意味がありません。

質の悪い塗装を実施しても、頻繁に塗り替えなければならず結果として負担が大きくなるのです。
私達は、36年の経験と実績で、高品質な外壁塗装を適正価格で実現していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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