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外壁塗装のトラブルを防ぐ!契約書のチェックポイントは?

外壁塗装工事を業者に依頼する際には、基本的に契約を結んだ後に契約書を受け取ります。
この契約書は形だけのものではなく、非常に重要な役割があります。
特に外壁塗装工事は高額なので、騙されたりしないように慎重に契約をしなくてはなりません。

しかしながら、外壁塗装工事の業界ではトラブルが発生するケースが多々あります。
トラブルを未然に防ぐためにも、きちんと契約書の内容を理解した上で契約を結ばなくてはいけません。

契約書に使われている用語は難しく、面倒に感じてしまう方もいらっしゃるでしょう。
契約書に書かれている内容を理解して、大事なポイントをあなた自身でチェックできるように、詳しく説明していきます。

目次

工事契約における契約書の重要性

外壁塗装工事の際に交わす契約書は、正式には「工事請負契約書」といいます。
これは、外壁塗装の工事では必須となるものです。

ごくまれにですが、契約書を渡さない業者もいますので、契約書は必須であると覚えておいてください。

この他にもいくつかやりとりをする書類があります。
外壁塗装でやり取りする書類には、次のようなものがあります。

  • 請負契約約款・・・契約書に付随するもので、契約の内容を詳細に説明するための書類です。
  • 請負代金内訳書・・・いわゆる見積書の正式な呼び方です。工事内容の明細と金額が記されている書類です。
  • 請求書・・・発注者が支払うべき金額が記された書類です。
  • 保証書・・・工事後に、工事の内容について業者が保証する内容が記された書類です。

これらの書類の有無や書式は、業者によって異なります。
そのため、必ずすべての書類があるわけではありません。
一方で、「工事請負契約書」は工事の規模に関わらず必要なもので、最も重要なものです。

契約書がなぜ重要かというと、大きく次の3つの役割があるからです。

契約内容をはっきりさせる

決めたことを書面で残すことで、認識を同じにします。

トラブルの予防

書面を残すことで、「言った言わない」というトラブルを防ぐことができます。
紛争が起きたときの解決方法を事前に決めておくことで、迅速に対応できるようにしています。

証拠として残る

裁判所では、双方の署名、捺印のある契約書は、重要な証拠書類として扱われます。

このように、法律に基づいた契約書があるからこそ、トラブルが起きてしまった時に自分の身を守ることができるのです。

外壁塗装工事を契約する前に必ず確認しておくこと

見積もりの段階では細かなことを決める必要があり、業者とのやりとりが頻繁に発生します。
時間を結構取られるので、面倒に感じてしまうかもしれません。
しかし、契約するまでは気を抜かず、大事なポイントを押さえてチェックしましょう。

工事の内容

工事の範囲について明確にしておきます。
外壁塗装工事では、外壁だけではなく雨樋や雨戸などの付帯部分も工事範囲に入ることがあります。
付帯部分のうちどこまでが工事に含まれるかは業者によっても異なりますし、劣化の具合によっても工事が変わってきます。

「やってもらえると思っていた」という箇所が、塗装してもらえないといったケースは良く聞かれます。
後から気づいて追加してもらうと、費用も追加になりますし、材料の発注に時間がかかり完成が遅れてしまうことも考えられます。
そのため、事前に必ず工事範囲のすり合わせは必須です。

見積書には、必ず工事の範囲や金額の詳細が記されています。
ところが、「〇〇一式」という表現のみで、詳細が明記されていない場合も少なくありません。
そのような業者は問題があるケースが多く、工事を進めるうえでもトラブルになりがちです。

見積書に工事をする箇所や塗料の商品名、単価まで詳しく書いてあれば安心です。

保証の有無

多くの業者ではアフターサービスとして、工事後の保証をつけています。
保証がつくかどうか、つくとしたら保証期間や保証の範囲、保証してくれるのは誰か、保証書を発行してもらえるかといった点は確認してください。

保証の範囲でよくあるトラブルが「ひび割れをしたので補修を頼んだら、ひび割れは保証の範囲外だった」「雨樋の塗装が剥がれてしまったが、付帯部分は保証の範囲外だった」などのケースです。
これらは、単に保証がついていることで安心してしまい、保証の範囲を確認していなかったというパターンです。

また、塗装工事は自社保証のケースが多いです。
ところが、自社保証の場合はその会社が倒産してしまったら、保証がなくなってしまいます。

そこで、第三者保証といって、施工した会社以外の保険会社が保証してくれるものがあります。
これなら、倒産時も保証してもらえるので安心です。
第三者保証を有償で用意している業者もありますので、希望する場合は聞いてみるとよいでしょう。

保証書がなく、口約束だけの保証の場合には、万が一不具合があった場合に言い逃れされてしまう危険があります。
保証を受けるには保証書が必要だということを、覚えておきましょう。

クーリングオフ

クーリングオフは「訪問営業による契約であること」など、いくつか適用条件がありますが、契約者を守るための制度のため、もし、契約後に問題があった時などは、クーリングオフを利用できる場合があります。

契約時には契約書や添付書類にクーリングオフの記載があるかを確認し、説明を受けるようにしましょう。

工事費用の支払い方法

工事費用の支払いについては、特に取り決めはないので業者によって違います。
よくあるパターンは、次の通りです。

  • 工事完了後に全額支払う(1回払い)
  • 工事前に半分、完了後に残り半分支払う(2回払い)
  • 工事前、工事中、工事後に分けて支払う(3回払い)

ポイントは、支払いが完了するのが工事完了後かどうかという点です。
必ずすべての工事が終わり、仕上がりを確認してから、全額を支払います。

工事完了後に全額を支払うというのは、発注者にとっては安心ですが業者にとってはリスクがあります。
材料費や人件費を一旦支払っておかなくてはならないので、財政面に余裕ないとできないからです。

工事前に全額を支払うように指定された場合には、注意が必要でしょう。
財政面で全く余裕がない業者か、そのお金を持ち逃げする業者、いいかげんな工事をしようとしている業者の可能性が高いので要注意です。

外壁塗装は大きな金額になるので、支払い方法も重要です。
現金での支払いか銀行振込か、クレジットカードの利用はできるかなど、支払い方法についても確認しておきましょう。

契約書を交わすタイミング

工事を頼む際には、まず工事業者を選定して、見積もりにきてもらいます。
正式に見積書の形で提示してもらい、見積書の内容を精査します。
わからないところがあれば担当者に聞いて、理解するようにしましょう。

この段階では急ぐ必要はなく、できれば数社に依頼して相見積もりをとると、工事の内容や工事代金の納得性が高まるのでオススメです。
相見積もりはよくあることなので、業者に遠慮する必要はありません。
もし相見積もりを嫌がる業者や、契約を急がせる業者であれば、不審に思った方が良いでしょう。

見積書の内容で合意ができたら、契約書を作ってもらいます。
契約書にサインをすると、工事請負契約が成立します。
契約書は2通作成し、業者と施主の双方の署名又は記名押印をして、それぞれ1通ずつを保管します。

契約書にサインをしてしまうと、特別な場合以外では後戻りできません。
業者としても、契約が成立した時点で材料の発注や職人の手配を始めるので、キャンセルとなってしまうと多大な損害が発生してしまいます。
契約書にサインをした後での変更は、トラブルの元になりますので、見積もりの段階でしっかりと検討することが大切です。

請負契約約款とは?

契約約款は、契約書とセットになっているものと考えておきましょう。
契約書に書ききれない細かい決め事が書かれており、契約書と同様大切なものです。
多くの業者では、契約ごとに作成するのではなく、定型化されているものがあるはずです。

字が小さく、敬遠してしまいがちですが、必ず最後まで目を通しましょう。
契約約款に記されている主な項目には、次のものがあります。

  • 一括請負や一括委任の禁止(請け負った工事の丸投げをしない)
  • 不測の事態が発生した時の対応(工事中に不具合を発見した場合などの対応)
  • 遅延損害金(工事完了が遅れた場合に支払われる金額)
  • 瑕疵担保責任(外壁を傷つけた場合などの責任範囲)
  • 工期の変更(追加工事発生や天候不良の時にどうするか)
  • 第三者への損害(隣家に被害を与えてしまった場合などの対応)
  • 紛争の解決(紛争時にどの裁判所で扱うか)
  • クーリングオフ(契約解除に関する取り決め)

契約書に関してこんな場合は要注意

契約書に問題がある場合、その業者は悪徳業者かもしれません。
そこでここからは、契約書にまつわるトラブルのケースを紹介しましょう。

契約書がもらえない

業者の中には、昔からのやり方で、見積書にサインをするだけで契約の代わりとしてしまうパターンもあるようです。
しかし、これではトラブルの原因となってしまいます。
特に、知り合いの紹介の場合には言いづらい面もあって、契約の手続きがうやむやになってしまうこともあります。

塗装工事の場合には、工事請負契約書を交わすことが、建設業法で義務付けられています。
もし作成しなかった場合には、行政処分の対象となります。
そのため、契約書は必ず受け取るようにしましょう。

契約した途端に態度が変わる

契約するまではとても丁寧に対応してくれていたのに、契約が決まった途端に横柄になったり、話を聞いてくれなくなったりすることがあります。
工事が始まってみたら、乱雑でご近所にもご迷惑をおかけしてしまうこともあります。

不審な点が見られたら、クーリングオフを利用することも検討しましょう。
クーリングオフには期限があるため、早めの対応が大切です。

契約書が必要となる場面

契約書は、工事終了後も大切に保管しましょう。
万が一トラブルが発生した時には、まずは契約書に記されている取り決めを確認しましょう。
業者と言い分が異なってしまう時には、契約書が交渉の糸口になります。

クーリングオフをしたい

クーリングオフは、強引な訪問販売から消費者を守るための制度です。
訪問販売で契約をしてしまった場合、納得ができないことがあれば、契約日から8日以内であればクーリングオフができる可能性があります。
クーリングオフを申請するためには、契約書に記されている事項を書面で通知する必要があります。

欠陥がみつかった

工事後に欠陥が見つかった場合には、契約書や約款にある、瑕疵の修補や損害賠償請求に関する条項を確認しましょう。
瑕疵担保責任の範囲内であり、請求できる期間であれば、補修や損賠賠償の請求を検討してみます。

工事中に損害

「塗料の缶をうっかり倒してしまい建物を汚してしまった」「足場の鉄パイプが倒れて人に当たってしまった」など、塗装工事では思いがけない事故が起きてしまうことがあります。
事故が起きてしまった場合は、誰が責任を取るのか、保険に加入しているかといったことを契約書で確認できます。

外壁塗装に関するトラブルで困ったときの相談先

もし、塗装工事に関するトラブルが起きてしまい、個人で解決することが難しい場合には、第三者機関に相談することができます。

住まいるダイヤル

国土交通省の所管する公益法人、住宅リフォーム・紛争処理支援センターの相談窓口です。
住まいに関することなら、なんでも相談できます。
電話相談の他に、ネット上での相談や相談事例の検索もできます。

国民生活センター

独立行政法人である国民生活センターでは、消費者紛争について法による解決のための手続きを実施しています。

契約に関する相談や、クーリングオフ制度についての相談を受け付けています。
消費者ホットライン(188)の他、各地の消費生活センター等に相談することもできます。

辻塗装なら安心して塗装工事を任せられます

外壁塗装工事を依頼する際には、必ず契約書を取り交わすようにしてください。
契約書は形式だけのものではなく、トラブルが発生した時には重要な証拠となるものです。
手間がかかりますが、必ずすべての項目に目を通しましょう。

一度契約をしてしまうと、業者側に非がない限りは契約の解除はできません。
見積書の内容は納得するまで確認し、慎重に契約をしましょう。

良心的な業者であれば、契約書や契約約款、見積書は詳細に丁寧に作られているはずです。
質問にも納得いくような回答をしてもらえる業者だと安心です。トラブルを未然に防ぐためにも、
しっかりと契約書を確認して、大切なお住まいを守るようにしてください。

もし、福岡で安心して任せられる塗装業者をお探しなら、辻塗装までご連絡ください。
辻塗装は、36年間地域密着で営業を続けてきた塗装業者です。
地域の皆様とのお付き合いを大切にし、親切丁寧な対応を心がけております。
もちろん、しつこい営業は一切致しませんので、安心してお問い合わせください。


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